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会社を辞めることになったら、失業保険を受け取る人が大半です。
失業保険を受け取ることで金銭面での心配を減らし、次の転職先を探すことができます。
しかし実際に受給したいと思っていても、次のような悩みを持っている方が多いのではないでしょうか?
- 実際のところいくらもらえるの?
- 失業給付金だけで生活できるかが心配
実際に、多くの人が失業給付金の額について少ないと感じています。
そんな不安が多い失業保険ですが、給付金額を増やせる裏ワザがあるのはご存じでしょうか?
例えば、申請手続きの際に必要な書類や手続きの仕方によって、給付金額が変わることがあります。
また、アルバイトをしたり学校に行くことで収入を増やすこともできます。
本記事では、受け取る金額が少ないと感じる失業給付金を少しでも多くもらう裏ワザについて紹介します。
この記事を読んで失業保険をうまく利用することで、次の就職先が決まるまでのお金の不安が解消できます。
ぜひ、最後まで読んでいってくださいね。
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韓国行くならこのクレカ!海外旅行保険つきのおすすめクレカ5選【入会特典あり】失業保険(雇用保険)とは
失業保険とは、会社をクビになったり自ら辞めた時に次の就職先が決まるまで一時的に給付金が受け取れる制度です。
失業保険を受け取るには、6ヶ月〜1年以上雇用保険に加入している必要があります。
雇用主は、以下の条件に当てはまる労働者を必ず雇用保険に加入させなければなりません。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 31日以上の雇用見込みがあること
- 学生でないこと
そのため正社員やパート、アルバイトなどの雇用形態に関係なく、労働で生計を立てている方は加入していることでしょう。
失業保険は、会社を辞めた全員に自動で給付されるわけではありません。
会社から送られてくる給与実績などが書かれた離職票などの必要書類を持って、管轄のハローワークで申請する必要があります。
また基本的に、再就職する意志がない人は受け取れません。
私は過去に2回、失業保険を受け取ったことがあります。
失業保険の申請方法や受け取り方などを詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてみてください。
失業保険の期間と金額
失業保険は、さまざまな条件が合わさって給付日数や金額が決まっています。
主な条件は、以下の通りです。
- 年齢
- 雇用保険加入期間
- 1日あたりの平均賃金(賃金日額)
- 退職理由
失業保険がもらえる期間で、大きく関わる条件は退職理由です。
受給期間が関係する退職理由は、大きく分けて3つに分類されます。
- 自己都合退職(一般離職者)
- 特定受給資格者
- 特定理由離職者
転職などの理由で自ら進んで退職した自己都合退職(一般離職者)、もしくは、倒産などの理由で離職を余儀なくされた会社都合退職(特定受給資格者)、または、労働契約が更新されなくて退職した方や精神的苦痛などの正当な理由のある退職などが含まれる特定理由受給者があります。
通常、労働契約が更新されずに退職した方は自己都合退職に分類されますが、令和7年3月31日までの離職であれば特定受給資格者と同じ処遇となります。
失業保険がもらえる期間は、次のようになります。
自己都合退職(一般離職者)の給付日数
年齢\被保険者期間 | 〜1年 | 1年〜5年 | 5年〜10年 | 10年〜20年 | 20年〜 |
全年齢 | ー | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 |
自己都合退職の方は、離職の日以前2年間に12ヶ月以上雇用保険に加入している必要があります。
また、7日の待機期間が終了後2ヶ月(3ヶ月)の給付制限があるので、申請してすぐに失業給付金を受け取れるわけではありません。
特定受給資格者および特定理由離職者の給付日数
年齢\被保険者期間 | 〜1年 | 1年〜5年 | 5年〜10年 | 10年〜20年 | 20年〜 |
〜29歳 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ー |
30歳〜34歳 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
35歳〜44歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
45歳〜59歳 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
60歳〜64歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
特定受給資格者および特定理由離職者は、離職の日以前1年間に6ヶ月以上雇用保険に加入している必要があります。
また自己都合退職と異なり給付制限はなく、7日間の待機期間終了後から失業保険の支給が開始します。
ただすぐにお金がもらえるわけではありません。
決められた回数以上の求職活動を行い、1ヶ月ごとの認定日で認定されてからおよそ1週間後(早ければ次の日)に指定した銀行口座に振り込まれます。
年齢別の失業給付金上限額
失業保険の受給額は、離職した日の直前6か月の間に支払われた賃金から算出されます。
1日あたりの失業保険でもらえる金額を基本手当日額といい、年齢ごとに上限が決まっています。
基本手当日額の上限は、以下の通りです。
〜29歳 | 6,835円 |
30歳〜44歳 | 7,595円 |
45歳〜59歳 | 8,355円 |
60歳〜64歳 | 7,177円 |
この上限額は、毎年8月1日に変更されます。
詳しい給付額を確認したい方は、自動計算できるサイトがありますのでこちらを参考にしてみてください。
失業給付金を多くもらう3つの裏ワザ
ここまで、失業給付の期間や金額について解説しました。
失業保険を少しでも多くもらうためには、年齢や保険加入期間などの条件が関係してくるのではないかとお気づきの方もいるでしょう。
年齢や保険加入期間は、申請する際に変えることができません。
そこで、以下の裏ワザを使うことで失業保険を少しでも多く受け取れる可能性があります。
- 給付制限をなくす
- 給付日数を増やす
- 別の収入を確保する
給付制限をなくす
自己都合退職の方は、2,3ヶ月を過ぎてからじゃないと失業保険を受け取ることができません。
そのため、早期に就職が決まってしまうと失業保険を受け取れなくなってしまいます。
再就職先が早期に決まることはとても喜ばしいことであり、再就職手当としてもらえるはずだった失業手当の60%〜70%をもらうことができます。
しかしこれには、一定の条件等がありもらえない可能性もあります。
1ヶ月目から給付金を受け取りながら求職活動できる方が良いですよね。
実は、退職理由を変更することで給付制限をなくすことができる可能性があります。
ただしこの方法は、本来であれば特定理由離職者や特定受給資格者に該当するが会社から自己都合退職者として処理をされてしまった方ができる方法になります。
賃金の未払いがあったり、長時間残業やハラスメントを理由に辞めることを決断した場合も対象になる可能性があります。
あくまでも、退職理由が変更されるかは各ハローワークの判断になります。
そのため、正当な理由があった退職だということが証明できる資料が必要になるので、少しでも退職理由に納得できない方は失業保険の申請時に相談してみましょう。
実際に、勤務時間等の書類を提出したことで長時間残業を理由に自己都合退職から特定理由離職者へ変更されました。
給付日数を増やす
給付日数は年齢等によって決まっています。
給付日数を増やすことができれば、全体を通して給付額が増えることはおわかりいただけるでしょう。
実は、給付日数を増やすことができる方法があります。
それは、職業訓練に通うことです。
職業訓練とは、就職するために必要なスキルや知識を習得するために無料で学校に通うことができる公共の制度です。
職業訓練は、大きくふたつに分けられます。
- 公共職業訓練
- 求職者支援訓練
雇用保険を受給している人が受けられる訓練は公共職業訓練のみでしたが、令和4年7月1日より求職者支援訓練の受講も認められるようになり訓練校の選択肢が大幅に増えました。
習得したいスキルから訓練校を自分で選ぶことができ、訓練期間は学校によって異なります。
もし訓練期間が本来の給付日数を超えている場合は、就職するもしくは訓練校を卒業するまで給付が延長されます。
つまり、給付日数が増えることで失業保険の給付額を増やすことができるのです。
職業訓練に通うメリットは、給付日数が増えるだけではありません。
交通費の支給(上限42,500円)の他に、1日授業を受けるごとに500円の手当がもらえる受講手当というものが最大40日間もらえます。
目指したい就職先のスキルに自信がない方にとって、とても魅力的な制度です。
ただし面接や資料選考があったり、就職をする以外は途中で辞めることができないのでお金がもらえるからと安易な考えだけで行くことはやめましょう。
別の収入を確保する
最後の裏ワザは、失業保険そのものの金額を増やすのではなく、別の収入を確保する方法です。
失業保険を受給している間に、アルバイトをしてはいけないというルールはありません。
貯金がないと失業給付金だけで生活するのは苦しいでしょう。
かしこく働くことで生活に余裕が生まれ、求職活動もきっとうまく行くことでしょう。
しかし、時間があるからとアルバイトばかりしてしまうと失業給付額が減ってしまう可能性があります。
さらには就職したと判断され、失業保険が終了してしまう可能性もあります。
そうならないためにも、以下の条件を守ってかしこくアルバイトしましょう。
- 週20時間未満の勤務時間までにする
- ハローワークに申告をする
- 手伝いや内職も申告する
また、失業保険を受給中に金銭の有無問わずアルバイトやお手伝いをした場合必ず、認定日に働いた時間や日数、稼いだ金額などを申告しなければいけません。
もし申告をせずにアルバイトをしていたことが発覚した場合はペナルティがあり、受給額の3倍の金額を返却しないといけないので必ず正しく申告しましょう。
稼いだ金額が多かったり、1日に4時間以上の勤務だったりするとその日の給付額が減額したり先送りされたりとルールが決まっています。
ネットの情報だけを信じるのではなく、しっかりとハローワークに相談して進めるようにしましょう。
まとめ
本記事では、失業保険を少しでも多くもらえる以下の裏ワザを紹介しました。
- 給付制限をなくす
- 給付日数を増やす
- 別の収入を確保する
失業保険は、離職の理由関係なく次の就職先が決まるまでの大きな心の支えです。
本記事で紹介した方法を利用することは、決して悪いことではありません。
しかし、正当な理由がないのに偽装したり、申告なくアルバイトをしたりすることは違反です。
ハローワークでは、そのような相談を含め求職活動についてアドバイスがもらえます。
また受給違反の細かな判断は、各ハローワークごとに見解が違うことがあります。
「自己都合退職者の給付制限について議論がされているという」ニュースを耳にした方も多いでしょう。
失業保険の制度や金額などの細かな部分は、日々更新されています。
失業保険の受給について少しでも不安なことやわからないことがあった場合は、管轄のハローワークで聞くようにしましょう。
◯雇用保険とは?失業手当に条件はある?実例をもとに徹底解説!