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会社やパートを退職すると一定期間、お金がもらえるってご存じですか?
それは失業手当といって、条件をクリアすることによって受け取れる国の制度です。
「失業手当」という言葉は知っている方も多いことでしょう。
実際に私も、失業手当の制度を2回利用したことがあります。
しかし、初めて制度を利用する時は説明があってもよく理解できなかったことを覚えています。
本記事では、雇用保険加入者であれば誰でも受け取れる権利のある失業手当について実体験を元に解説していきます。
これを読めば、失業手当についてより理解が深まり離職後の不安を和らげ、次のステップにつなげることができるでしょう。
仕事をやめたいと退職を考えてる方や、仕事をやめてから間もない方に是非読んでもらいたい記事です。
失業手当受給中の方でも、遅くはありませんので最後まで読んでいただけたら嬉しいです。
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韓国行くならこのクレカ!海外旅行保険つきのおすすめクレカ5選【入会特典あり】雇用保険とは
雇用保険とは、仕事ができなくなってしまった時などの万が一の時に備えたり、働くことに関してのさまざまな支援が受けられたりする保険として、ある一定の条件以上に労働をする場合に加入しないといけない公的な強制保険制度です。
働く側が加入したいと申し出るのではなく、雇用主側が労働者を雇用保険に加入させなければいけません。
雇用保険の加入条件は、以下の3つです。
- 31日間以上働く見込みがあること
- 所定労働時間が週20時間以上であること
- 学生ではないこと(一部例外あり)
正社員のみならずパートや派遣社員、アルバイトでも加入対象になります。
1人暮らしで生計を立てている場合では、加入していることがほとんどではないでしょうか。
ダブルワークの場合、雇用保険は二重で加入することはできませんので注意しましょう。
失業手当とは
失業手当とは、自ら会社を辞めたりクビを切られてしまったりするなどして失業した人が、基本的な生活を維持させたまま再就職できるように支援するための給付金です。
失業手当をもらうには、雇用保険に入っている期間も重要になってきます。
失業手当がもらえる条件は、失業者の種類によって条件が異なります。
失業者の種類は、大きく分けて3つあります。
- 一般離職者
- 会社都合離職者
- 特定理由離職者
一般離職者
一般離職者は、自己都合退職と呼ばれるものです。
自分の都合で会社を辞めた人は、一般的な離職者として失業手当の条件が少し不利になってしまいます。
自分の都合ではあるものの辞めざるを得ない理由がある場合は、特定理由離職者になる場合もありますので、こちらは後ほどお伝えします。
条件
離職日以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12カ月以上あることが失業手当を受け取れる条件となります。
特定受給資格者
特定受給資格者は、会社都合離職者とも呼ばれ、会社の倒産や解雇等によって失業した人のことをいいます。
条件
離職日以前の1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して6カ月以上あることが失業手当を受け取れる条件となります。
特定理由離職者
特定理由離職者は、自己都合で退職した人の中で正当な理由がある人のことです。
また多くの場合、派遣社員などでの労働更新がされなかった場合もここに含まれます。
労働契約の更新がされなかった場合は、令和7年3月31日までの離職であれば特定受給資格者と同じ処遇となります。
詳しくは、ハローワークのホームページをご覧ください。
条件
離職日以前の1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して6カ月以上あることが失業手当を受け取れる条件となります。
失業手当がもらえる期間と金額
失業手当がもらえる期間や金額は、年齢や雇用保険に加入していた期間、失業理由(失業者の種類)によって変わります。
期間
失業手当がもらえる期間は、以下の通りです。
<特定受給資格者と特定理由離職者の一部>
年齢\被保険者期間 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 |
30歳以上35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 |
<一般離職者>
年齢\被保険者期間 | 1年未満 | 1年以上10年未満 |
全年齢 | ー | 90日 |
金額
失業手当で受け取れる金額は年齢によって1日あたりの上限が決まっており、離職前の給与額によって計算されます。
基本手当日額とは、1日あたりの給付額のことです。
基本手当日額 = 賃金日額(退職前6カ月の賃金合計÷180) × 給付率(50~80%)
年齢ごとの基本手当日額は、以下の通りです。
離職時の年齢 | 基本手当日額 |
29歳以下 | 2,125円~6,835円 |
30~44歳以下 | 2,125円~7,595円 |
給付率は、以下のように決まっています。
離職前賃金日額 | 給付率 |
2,657円以上5,030円未満 | 80% |
5,030円以上12,380円以下 | 50%~80% |
12,380円超13,670円以下 | 50% |
失業手当の実例
過去に失業手当を2回受け取ったことがあります。
実際の経験を例にして、失業手当がもらえた期間や金額を公開します。
こちらの情報は2020年頃のものであり、今と給付期間や金額に変更がある場合があるので参考程度にご覧ください。
年齢 | 24歳 |
離職時賃金日額 | 11,286円 |
退職理由 | 自己都合退職 |
被保険者期間 | 1年以上5年未満 |
会社からの書類上では、通常の自己都合退職で一般離職者扱いとなっていました。
しかし、ハローワークで失業手当を申請する際に、長時間残業を理由に退職したことを伝えると退職理由が変更となり特定受給資格者として給付を受け取れることになりました。
もちろん勤務記録や給与書類などの裏付け証拠は必要になります。
全てが認められるわけではないとは思いますが、精神的・身体的苦痛で退職をせざるを得なかった場合は申請する際に一度相談してみましょう。
ハローワークの特定受給資格者の範囲(2-5)にこのような記載があります。
離職の直前6か月間のうちに[1]いずれか連続する3か月で45時間、[2]いずれか1か月で100時間、又は[3]いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_range.html
上記の内容を踏まえて決定したものが、以下の通りです。
基本手当日額 | 6,125円 |
所定給付日数 | 90日 |
給付制限 | なし |
1日あたり6,125円の手当を90日間まで給付制限なしでいただけることが決定しました。
給付制限とは、おもに自己都合退職を理由に失業手当を申請する人が対象で、申請後7日間の待機期間に追加して2,3ヶ月を経過した日からでないと手当の支給が始まらないというものです。
そのため、自己都合で退職した人はすぐに失業手当を受け取れないようになっています。
失業手当をもらうためには
ここまで失業手当の基本的な情報をまとめてきました。
では実際に、会社を離職して失業手当をもらうまでにどのようなステップがあるでしょうか。
この章では、失業手当を受け取るまでのステップを解説します。
- 会社を辞める
- 離職票を受け取る
- ハローワークで申請する
- 待機期間
- 支給期間
- 失業手当を受け取る
- 就職
会社を辞める
会社を辞めることは、勇気がいることです。
たとえ自己都合で退職したとしても、失業手当を受給することは悪いことではありません。
雇用保険に加入しているからこその権利ですので、ぜひ活用してお金の心配事を減らして次のステップに挑みましょう。
離職票を受け取る
会社を退職すると離職票が届きます。
会社によって離職票が届くタイミングが異なり、すぐ届けてくれる会社もあれば2週間以上かかることもあります。
実際に、離職票が届くまで3週間以上かかったこともありました。
離職票がなければ失業手当を申請することができないので、退職前に離職票が届く目安を聞いておくとスムーズでしょう。
多くの場合で離職票と一緒に失業手当の申請方法などが書かれた用紙が届くので、そちらも参考にしてください。
ハローワークで申請する
離職票が届いたら、自宅からの最寄りのハローワークで申請をします。
基本的にお金が発生するような手続きをする場合、住んでいる地域を管轄しているハローワークでしか手続きができません。
市区町村に必ず1つあるわけではないので、調べてから行くようにしましょう。
失業手当の申請に必要なものは、以下の通りです。
- 雇用保険被保険者離職票-1
- 雇用保険被保険者離職票-2
- マイナンバーカード(通知カード)
- 本人確認書類(免許証など)
- 証明写真2枚(3cm×2.4cm)
- 通帳またはキャッシュカード(本人名義)
証明写真については、マイナンバーカードを毎回の手続きの際に提示することで省略可能となっています。
なお、失業手当が受け取れるのは離職した日の翌日から1年間です。
1年以内であれば申請は可能ですが、1年を超えた日以降は給付の対象にならないので注意しましょう。
待機期間
失業手当を申請した日から7日間は、待機期間があります。
待機期間とは、申請者がちゃんと失業している人なのかを判断する期間となります。
失業手当受給中は範囲内のアルバイトであれば許可はされますが、待機期間中は少しでも収入が発生してしまうと待機期間が延長となってしまうことがあるので注意が必要です。
支給期間
待機期間が終了すると、支給期間が開始されます。
自己都合で退職した場合は、給付制限期間があるのでさらに2,3ヶ月後になります。
待機期間以降から申請日の1ヶ月後にある失業認定日までの間に、雇用保険受給者初回説明会があります。
何かしらの都合で出席できない場合は、必ず申請時に相談するようにしましょう。
雇用保険受給者初回説明会では、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を受け取れます。
雇用保険受給資格者証には、離職時の情報や失業手当の情報が記載されています。
この時に初めて、どれだけの給付が受けられるかなどの正確な情報がわかることになります。
失業認定申告書は、1ヶ月ごとにある失業認定日に提出する書類です。
1ヶ月間の就職活動の回数やアルバイトでの収入などを記載します。
なお、失業認定までに原則として毎月2回以上(初回は1回以上)の求職活動実績が必要となります。
積極的な求職活動を行っていないと認められると、失業手当が受け取れません。
失業手当を受け取る
毎月の定められた認定日にハローワークに来所して手続きを済ませることで、前回の認定日(初回は待機期間後)〜認定日前日までのおよそ1ヶ月分(初回は3週間分)の失業手当を受け取ることができます。
受け取りはその場ではなく、約5営業日後に失業手当の申請をした際に申告した銀行口座に振り込まれます。
給付日数を終えるまで、毎月繰り返すことになります。
就職
就職が決まり採用日がわかったら、ハローワークに連絡します。
就職日前に来所して手続きを済ませることで、前回の認定日〜就職日前日までの認定が行われます。
もちろん就職日以降は、支給日数が残っていても失業手当はもらえなくなってしまいます。
しかし、支給日数が1/3以上残った状態で再就職することで再就職手当が支給されます。
再就職手当は、支給されなかった金額の60%ほどが受け取れるというものです。
さらに、再就職先での賃金が前職よりも少なくなってしまった場合は、就職してから6ヶ月後に申請することによって就業促進定着手当を受け取ることもできます。
就業促進定着手当は、前職との差額の金額を6ヶ月分補ってもらえるものです。(上限額あり)
このように早く再就職が決まることによって、お祝い金のような形で手当をもらうことができます。
参考:厚生労働省(PDF)
支給日数を1/3以上残して就職した際には、再就職手当を約27万円受け取ることができました。
また次の就職先の賃金が以前より低く、かつ6ヶ月以上就業したので就業促進定着手当を10万円ほどいただけました。
まとめ
実際の体験談を踏まえて、失業手当について解説しました。
失業手当を申請する人の環境によって、金額や日数などの条件や受給可否は変わってきます。
また仕事を辞めた後は、さまざまな不安が湧いてきます。
計画を持って辞めた人ならまだしも、突然失業してしまった人は尚更でしょう。
手当を受け取ることで、お金の不安を和らげ求職活動にしっかりと向き合うことができます。
失業手当だけでなく、ハローワークではさまざまな就職支援を受けることも可能です。
ステップアップするために、このような国の制度を活用してみてはいかがでしょうか。
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