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職業訓練を休むと失業給付がもらえないってホント?強制退校の可能性も!

※本記事は、プロモーションを含みます。

失業給付を受け取りながら、次の就職に向けてスキルを学ぶことができる職業訓練。

給付を受け取りながら勉強ができるというメリットが大きい反面、平日はほぼ毎日学校に通うことになります。

失業中とはいえ大人になってから学校通うのは、体力面や子育ての面など様々な問題が生じ、授業を休まざるを得ない時もあるでしょう。

現在、職業訓練に通い始めた方も、入校を考えている方も、次のような疑問を抱いたことがあるのではないでしょうか?

職業訓練を休むと失業給付がもらえないって本当なの?

職業訓練を休むと退校させられるって聞いたことあるけど…

面接で休むとどうなるの?手続きは必要?

本記事では、実際に職業訓練に通った私の経験をもとに、職業訓練を休む時に必要な書類休んでしまう時にひそむデメリット失業給付を無駄にしない休み方など詳しく解説していきます。

ぜひ最後まで読んで、注意点に気をつけて最大限の給付を受け取りつつ、次の就職を目指してくださいね!

職業訓練に入校するか検討中の方は、こちらの記事も合わせてご覧ください。

◯職業訓練とは?お金をもらいながらスキルが身に付く職業訓練の制度を徹底解説!

職業訓練のメリットとは?実際に通ってわかったメリットとデメリット

職業訓練を休む方法

職業訓練の授業を休むことは、基本的には認められておりません。

ですが、結論を言うと職業訓練は自由に休むことが可能です。

自由に休めるものの、授業を休んでしまうと次のデメリットがあります。

  • 授業についていけなくなる。
  • 先生やクラスメイトから「やる気のない奴」認定されてしまう。
  • 給付金が減額されてしまう。
  • 強制退校させられる可能性がある。
  • 欠席届などの書類の提出が面倒。

授業を休むことにいいことはありません。

しかし、各人に理由は様々あることでしょう。

職業訓練の授業を休むときは、以下のことに注意しましょう。

  • 80%以上は必ず出席する。
  • やむを得ない理由で欠席する場合は、証拠を残す。
  • 必ず「届け」を提出する。
  • クラスメイトと関係性を築いておく。

それぞれの注意点に関して、簡単に解説します。

80%以上は必ず出席する。

職業訓練では、80%以上の出席日数がないと退校処分になってしまいます。

この場合の割合は、いかなる欠席理由も関係ありません。

そのため、前半で授業を休みすぎてしまうと、就職活動が盛んになる後半に授業を休めなくなり自分の首を締めてしまいます。

職業訓練に通う理由を振り返り、積極的に授業に参加するようにしましょう。

欠席が多かったクラスメイトによると、最初は口頭で注意を受けるみたいです。

その後、メールでの注意喚起があり、手紙が届いた時もあったのだそう。

退校処分には至らなかったけど、就職活動が始まる時は休めなくて大変そうでしたよ。

やむを得ない理由で欠席する場合は、証拠を残す。

職業訓練を休む時には、様々な理由があるでしょう。

やむを得ないと理由での欠席と判断されれば、基本的な失業手当は受け取ることができます。

そのためにも、やむを得ない理由での欠席時には何かしらの証明書を提出するようにしましょう。

こちらに関しては、後ほど詳しく解説します。

必ず「届け」を提出する。

授業を休んだ場合は、欠席届を学校側に提出しなければいけません。

その際に、欠席理由の記載が必要になります。

「私用のため」では、受け取ってもらえない場合があるので注意しましょう。

欠席届のフォーマットは、学校側からもらえました。

ワードで記入してメールで送信だったので、一度記入したものを日付だけ変えて使い回すと手間が減りますよ!

クラスメイトと関係性を築いておく。

授業を休んでしまうとその回の授業内容がわからなくなり、その後の授業についていけなくなってしまう可能性もあります。

そのため、クラスメイトと良好な関係性を築いておくことによって、当日の授業内容を聞けたりノートを貸してもらえたりするでしょう。

職業訓練校によっては授業を録画している場合もあるので、気になる方は入校前に確認してみるのもいいですね。

職業訓練を休む理由

職業訓練に通っている最中に、様々な理由で授業を休まないといけなくなる時があると思います。

授業の後半になると就職活動で欠席しなければならなくなったり、授業が面倒になり休む人も出てきます。

ここで重要になってくるのが「授業を休む理由」です。

職業訓練では、授業を休む際に大きく分けてふたつの理由が存在します。

  • やむを得ない理由
  • 私的な理由

理由がどちらかによって、失業手当の受給に大きく関わってきます。

やむを得ない理由

やむを得ない理由には、以下のものが定義されています。

  • 傷病
  • 婚姻
  • 新婚旅行
  • 公民権の行使
  • 交通の遮断(遅延)
  • 訓練職種に関連した資格試験
  • 就職のための試験、面接
  • 看護、危篤
  • 結婚式の出席
  • 葬儀
  • 法事
  • 子供のイベント(入学式・卒業式等)

上記の理由で授業を休む場合、必要な書類を提出することによって「やむを得ない理由で欠席した」と判断されます。

結婚式の出席や葬儀などは、親族の範囲が決まっているので注意が必要です。

これらの中で多い理由が、傷病就職活動によるものでしょう。

例えば傷病(風邪)で休む場合、病院の領収書の提出が必要になります。

病院に行かず市販薬を購入して療養した場合は、市販薬購入時の領収書でも認められることがあります。

就職活動の場合、面接証明書を面接を受けた会社に記載してもらう必要があります。

最終的に、やむを得ない理由として扱われるかどうかは各担当のハローワークの判断となるので、心配な方はハローワークか職業訓練校に相談してみましょう。

就職活動をしていると、オンライン面接になる場合が多いと思います。

オンライン面接では面接証明書がもらえなかったので、面接日時詳細のメッセージ部分をスクリーンショットして、ハローワークで見せてました。(訓練校には、スクリーンショットをメールに添付して送っていました。)

ハローワークによって判断が異なるようですが、面接の日時が確認できれば問題ないみたいでした。

私的理由

私的な理由とは、先ほどのやむを得ない理由以外の理由です。

基本的に職業訓練では、私的な理由で休むことは認められておりません。

サボることは失業給付で不利になるだけでなく、秩序を乱す行為となり強制退校処分になりかねません。

休む理由によっては、やむを得ない理由として判断できる場合もあるようなので休む前に訓練校に相談してみてはいかがでしょうか。

「やむを得ない理由」で失業手当をもらうには?

やむを得ない理由で授業を休んだ場合、もらえる手当もらえない手当があります。

まず、失業手当受給者が職業訓練校に通うことによって、主にどのような手当が受け取れるかを確認しましょう。

基本手当:失業給付で受けている日額

通所手当:職業訓練校までの交通費(上限あり)

受講手当:1日500円(上限40日間分)

上記の手当のうち、やむを得ない理由で授業を休んでも受け取れる手当は「基本手当」と「通所手当」になります。

受講手当は、いかなる理由でも欠席してしまうと給付されません。

しかし、上限の40日分は減ることがないので先延ばしになるという形になります。

もちろん、やむを得ない理由で欠席した旨の証明書を提出しないとこれらの手当は受け取れないので注意しましょう。

  1. やむを得ない理由で欠席をする。
  2. 「欠席届」と「理由になる証明書」を訓練校に提出
  3. 毎月のハローワーク来所日に、訓練校からもらう書類と「欠席理由になる証明書」を提出

※訓練校ごとに決まった方法があるので、初日のオリエンテーションの時に確認しておきましょう。

私の訓練校では、欠席した当日にメールで届けを提出する形でした。

初めて授業を休んだ時は証明書を提出していなくて、訓練校からもらう提出物に「欠席(証明書なし)」と書かれてて焦りましたが、最終的にはハローワークで提出して問題ありませんでした。

遅刻や早退、半休の場合はどうなる?

これまで、職業訓練の授業を1日休んだ場合について解説してきました。

では、授業に遅刻してしまった場合や部分的に休みたい時はどのようになるのかを説明していきます。

休み方について

職業訓練では、6時間の授業のうち何時間休んだかによって対応が異なります。

「1時間だけ休みたい」という方もいると思いますが、休んだ時間によって次のような形に分類されます。

半分(3時間)以上出席0.5日出席としてカウントされる
半分(3時間)以上欠席1日欠席としてカウントされる

つまり、午後だけ出席する人と少しだけ遅刻した人とは対応としては変わりません。

反対に、2時間だけ出席して早退する人と1日欠席した人も同じということになります。

簡単にいうと、1日の授業のうち半分以上出席すると0.5日の出席ということになるのです。

職業訓練は、とても時間に厳しいです。

先生によっては遅延などで少しでも授業に遅れてしまうと、遅刻としてカウントされ0.5日出席になってしまいます。

必要な書類について

1日欠席する場合、やむを得ない理由と判断されるために証明書などが必要でした。

では、部分的に授業を休む場合はどのような書類が必要になるのでしょうか。

休む時間数によって、以下のものが必要になります。

半分(3時間)以上出席遅刻・早退の届けのみ
半分(3時間)以上欠席届けと証明書が必要

つまり、0.5日出席の場合は、やむを得ない理由であることを証明する書類は不要となります。

私的な理由で3時間以上休んでしまう場合は手当が不支給となるので、少なくとも半日は授業に出ることをおすすめします。

ただし、ハローワークや訓練校ごとに異なる場合があるのでやむを得なかった場合は、証拠を確保しておいた方が良いでしょう。

手当について

遅刻や早退による、0.5日出席の場合は手当に支障はきたしません。

ただ、出席日数としてはカウントされているので遅刻のしすぎには十分注意しましょう。

ハローワーク来所日に提出する訓練校で受け取る書類には、遅刻などは記載されずいつもと変わらない出席として記載されていました。

おそらくハローワーク側では、半休は認識されないんじゃないかと思います。

まとめ

本記事では、私が職業訓練に通っていた体験を踏まえ、職業訓練を休む時に必要なことを解説しました。

ここで簡単にまとめておきます。

  • 8割以上出席しないと強制退校の可能性がある。
  • やむを得ない理由での欠席は、基本的な手当を変わらず受け取れる。
  • やむを得ない理由での欠席は、証明書が必要。
  • 遅刻や早退はなるべく半日以上出席する。

あくまでも、授業をうまくサボることを推奨しているわけではありません。

職業訓練は、全出席することが基本となっています。

職業訓練を休むことのデメリットも振り返っておきましょう。

  • 授業についていけなくなる。
  • 先生やクラスメイトから「やる気のない奴」認定されてしまう。
  • 給付金が減額されてしまう。
  • 強制退校させられる可能性がある。
  • 欠席届などの書類の提出が面倒。

職業訓練の卒業が近づくに連れて就職活動が活発になりクラスの半分以上がいないことがあるのも事実。

職業訓練では、就職することが一番の目標です。

職業訓練でしっかりとスキルを磨いて、良い就職先に巡り会えるように頑張ってくださいね!

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バウム

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